結婚とは?
「結婚」とは、なんでしょう?
そもそも、「結婚」という言葉は日常用語として使われています。
【結婚生活】【結婚式】など、日常使っているのは「結婚」ですよね。
しかし、結婚を決めて役所へ提出する書類は、「婚姻届」と言います。
民法上、法的の場では「婚姻」の言葉が用いられております。
では、「婚姻」の定義はなんでしょう?
日本では、民法739条に基づき、婚姻の成立に法律の手続きを要求する法律婚主義を採用しています。
(民法739条とは、①婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。②前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。)
婚姻の定義として
【一対の男女の性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子供が嫡出子として認められる】
とあります。
この定義は国によっては当てはまりませんが、現在の日本ではこの定義のもとに婚姻関係が取り決められています。
ということは、民法上に基づいて取り決められた、いわば【契約】とも言えるのが結婚です。
そのため、この契約を無視して好き勝手に行動してしまうと、それは法律違反となります。
それでは、どういったことをすると法律違反となるのでしょうか?
婚姻において、以下の2点が大きな効力となります。
◆民法752条によると、夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない◆
これはどのようなことかと言いますと、同居しない配偶者に対して他方の配偶者は同居するよう請求しうる、ということです。
しかし、同居の審判があっても、本人の意思に反する強制履行はできないとされています。
もちろん、やむをえない事情がある場合は別です。
病気による入院や、単身赴任や家庭内暴力があって同居が困難なケースであるならば、同居義務違反にはなりません。
◆民法上に直接的な明文の規定はないが、婚姻の本質から見ると夫婦は貞操義務があります。よって、不貞行為は離婚の原因となる◆
これはいわゆる浮気・不倫です。
婚姻関係において、夫婦間の不法行為責任を追求しうる。
また、第三者の不法行為責任の追求、その者に故意・過失がある限り、他方配偶者は第三者に対しても慰謝料請求をしうる、とあります。